6-12Udemyではアメリカに納税が必要!回避できる方法とは

 こんにちは、みょうじんです。今回の記事は、Udemyではアメリカに納税しなくてはいけませんが、日本在住なら回避できる方法があるので解説します。

 Udemyで講座を作成して収益を得ようと思っている皆様の中には、個人事業主や中小企業の人が多いと思います。個人事業主や中小企業の人の場合、会社員のように会社側が納税してくれるわけではないので、ある程度納税の知識も必要です。

 さらに、Udemyなどのアメリカの企業から報酬を得る場合は、アメリカの納税に関する知識も必要になってきます。

 今回の記事では、Udemyで複数の講座を出している当社が、アメリカへの納税を回避する方法を解説していきます。

Udemyではアメリカへの納税義務がある

 Udemyは、アメリカに拠点がある企業ですので、Udemyからの報酬に対してはアメリカ政府に納税義務があります。

 Udemyだけではなく、GoogleやAmazonなどアメリカに拠点のある企業から報酬を受ける場合や、アメリカの銀行に預金している利息や配当に対してもアメリカ政府への納税義務があります。

アメリカの源泉所得税とは

 アメリカでは、アメリカに拠点がある企業からの給与・報酬・利子などに対しては源泉課税することになっています。企業側の支払者は、給与や報酬などの支払時に源泉徴収して、IRS(アメリカ合衆国内国際入庁)やハワイ州税務署に納付しなければいけません。

 UdemyやGoogleでは、報酬から最大24パーセントの源泉所得税が差し引かれます。

日米租税条約

 日本とアメリカでは、所得に対して二重に課税されないようにすることと、脱税の防止に関して条約を結んでいます。

 条約で二重課税にならないように、日本に在住している人に対しては、アメリカの税制ルールではなく日本の税制ルールが適用されます。

 つまり、アメリカの最大24パーセントの源泉所得税は納付しなくてもよくなり、日本の源泉徴収税である10.21パーセントを日本の税務署に納付すればよいことになります。

米国源泉税に対する受益者の非居住証明書とは

 日米租税条約により、日本在住の場合は日本の税制ルールで日本にのみ納税すればよいのですが、日本在住を証明するためには「米国源泉税に対する受益者の非居住証明書」をIRSに提出しなければいけません。

 通常は、報酬を支払う企業に送付することで、誤って源泉徴収しないようにしています。Udemyでは、講座から初めて収益が出た場合「米国源泉税に対する受益者の非居住証明書」を提出するように求められますが、Udemyの場合はプラットフォーム上でできて便利です。

税務フォームの種類

 税務フォームとは「米国源泉税に対する受益者の非居住証明書」のことです。税務フォームは6種類ありますが、基本的には日本在住で個人事業主の場合は、W-8BENを選択すれば大丈夫です。

 当社では、法人の場合はW-BEN-Eでないと駄目ですか、ということも税理士さんの知り合いに聞きましたが、「実際に日本でどういうふうにやっているかが大事なので、W-8BENで大丈夫じゃないですか」と言われました。

 税務フォーム6種類のうち、一般的に使用する3種類は次の通りです。

W-9

 W-9は、アメリカの国籍保持者、アメリカ居住者、アメリカに本拠がある事業者が納税者番号を証明するために使用します。

W-8BEN

 W-8BENは、アメリカ国籍以外でアメリカに居住していない人が、収益を受けたり金融機関の口座を保有していたりすることを証明し、条約にあるアメリカに納税しなくてもいいようにするために使用します。

W-8BEN-E

 W-8BEN-Eは、アメリカに本拠地がない事業者が、収益を受けたり金融機関の口座を保有していたりすることを証明し、条約にあるアメリカに納税しなくてもいいようにするために使用します。

Udemyで税務フォームを提出する方法

 Udemyでは、プラットフォームで税務フォームを提出できるので、簡単に10分くらいで申請できます。

準備しておくもの

 税務フォームには、講師IDとマイナンバーを入力する必要があります。講師IDは、Udemyの講師ページで確認して控えて下さい。マイナンバーは、マイナンバーカードや住民票など確認できるものを用意しておきます。

税務フォームの入力に関する注意点

 税務フォームは、アメリカに申請するので日本語ではなくローマ字で入力して下さい。日本語で入力するとエラーになります。

申請開始方法

 税務フォームの申請ページのURL

https://taxforms.udemy.com/LoginOBFX.aspx

 言語を日本語に切り替えて、説明を読んでからログインして下さい。

税務フォームの入力方法

 ここからは、税務フォームの入力方法をW-8BENで提出する人向けに解説します。

基本情報

 基本情報を入力していきます。

講師のタイプ

 講師のタイプは、「個人」を選択します。

アメリカ国籍または居住者

 アメリカ国籍またはアメリカ居住者かに対して「いいえ」にします。

名前

 名前は、日本語とは逆の名前・姓の順にローマ字で入力します。

市民権所在国

 市民権所在国は、日本国籍の人は「日本」を選択します。

生年月日

 生年月日は、月・日・年の順に入力します。

納税者番号

 納税者番号に関して入力します。

米国TINの種類

 米国TINとは、アメリカの納税者番号のことです。「米国人ではない」を選び、「米国TINがありません」にします。

外国TIN発行国

 日本には、納税者番号制度がありません。税務署の整理番号とマイナンバーを紐づけて管理しているので、マイナンバーが納税者番号の代わりになります。「日本」を選択します。

外国TIN

 マイナンバーを入力します。

 ※マイナンバーカードを作成していなくても個人番号通知カードは交付されているので確認して記入してください

現住所

 現在の住所をローマ字で入力します。現住所で郵便物を受け取らないようにしている人以外は、すべて「いいえ」にして下さい。

連絡先情報

 連絡先情報を入力していきます。

名前・メール

 名前・姓の順にローマ字で入力し、メールアドレスを入力します。

主要電話番号

 日本の国番号「+81」を入力し、電話番号は市外局番や携帯電話番号の先頭にある0を省略して入力します。

 電話番号を入力したら、税務規約を読み、チェックボックスをチェックして「続き」をクリックします。

フォームの選択

 税務フォームは、「W-8BEN」を選択します。

米国市民権ステータス

 アメリカ市民ではないので、「いいえ」を選択し、市民権所在国は「日本」生年月日を入力します。質問に対しては「いいえ」にします。

納税者番号

 「日本」を選択して、マイナンバーを入力します。

条約に基づく申請ステートメント

 日本は、アメリカと条約を結んでいてアメリカの納税を免除することができるので申請します。軽減税率の居住者ですか?には「はい」を選択し、国名を「日本」にします。

特別利率および条件

 特別利率および条件は「いいえ」を選択します。

法的証明書①

 法的証明書は、項目ごとに読み理解したらチェックを入れていきます。

法的証明書②

 法的証明書の最後には、署名と確認コードの入力が必要です。まず、署名と日付を入力します。確認コードは、税務フォームの連絡先情報で入力したメールアドレスに、自動的に確認コードが送付されているので、メールを確認してコードを入力して下さい。

 そして「私は、上記の宣誓書に同意したことを確認します。」にチェックします。

電子申告の宣誓

 入力した情報は、嘘偽りなく正しいということを宣誓します。「私は上記の宣誓書に同意します」にチェックします。また、電子受領表明では「私は受領証明を電子データで受け取ることに同意します。」にチェックしましょう。

 「提出」をクリックすれば提出完了です。税務署類が承認されると、Udemyの講師画面に「税務署類が承認されました。」と出ます。

税務フォームを提出してアメリカへの納税を回避しよう

 今回の記事は以上です。

 Udemyは、アメリカに本拠地があるのでアメリカ政府へ納税しなければいけませんが、日米租税条約により税務フォームを提出すれば、アメリカの源泉所得税は納付しなくてよくなるので、必ず提出しましょう。

 Udemyは、プラットフォーム上で税務フォームを提出できるので、10分くらいで簡単に入力も完了します。是非、この記事を参考にして提出してみて下さい。

 それでは次回の記事でお会いしましょう。

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